私たちは、労働者側専門で労働問題を取り扱っています。
特に、長時間労働の問題に取り組むことで、はたらく方々が、自分の時間・自分らしい生活を取り戻すための活動を精力的に行っています。
待機時間だから、残業代は固定で払っているから、管理監督者だから・・・様々な理由でサービス残業、長時間労働を強いられているようなケースでも、あきらめずに戦っています。
通常の残業代請求以外にも、待機時間であるとして残業代が支給されていなかったケースや、手当に残業代が含まれるとされていたケースなどでも、残業代支払いを認めさせた実績があります。
■バス運転手に対し、バス待機時間の残業代支給を認めさせたケース
■営業手当に残業代が含まれるとして、残業代が支給されていなかった件で、残業代支給を認めさせたケース
長時間働いているにもかかわらず残業代が支払われていないケースがありますが、それはなぜでしょうか?
「待機時間だから」「管理監督者だから」「みなし労働だから」「固定残業代だから」「パートだから」・・・
こういった理由で支給されていないなら、それは法的には間違っている可能性があります。
一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
労働者の方からの残業代、長時間労働の関係のご相談は、初回60分間無料。
ご相談料の負担が大きくてご相談をあきらめる方がいないように、と思っています。
労働者の方の労働問題に関するご相談料は無料です。
ご相談のみで解決したり、ご依頼に至らないこともあります。
弁護士が残業代を計算し、会社に請求書を送付します。
示談が成立すれば解決、終了です。
不成立の場合は、労働審判を起こすかを検討します。
労働審判等を起こさない場合は、断念ということで終了となります。
労働審判なしで民事訴訟を起こすこともできます。
裁判所に労働審判を申立ます。
原則として3回までで終了します。
概ね申立から3か月程度で終了します。
調停成立(話し合いがまとまること)なら終了です。
不成立であれば、裁判所が審判(一定の解決方法)を出します。
概ね月に1回開催されます。
終了まで1年以上かかることがあります。
「長時間働いているのに残業代を払ってもらってない。」
というご相談はこちらへ。
■ 相談実施日
平日:10時〜18時 土日祝:応相談
■ メールによる受付
下記フォームからご連絡ください。
メッセージに「残業代についての相談希望」とご記入の上、ご希望の日をお知らせください。
当日〜翌営業日中にご連絡を差し上げます。
■ 電話による受付
受付時間:平日10時〜16時
残業代の請求権は、支給日から2年で時効により消滅します。
(2020年4月以降の分からは3年に延長)
お早めのご相談をお勧めいたします。