はかた法律事務所の強み

私たちは、労働者側専門で労働問題を取り扱っています。
特に、長時間労働の問題に取り組むことで、はたらく方々が、自分の時間・自分らしい生活を取り戻すための活動を精力的に行っています。

 

待機時間だから、残業代は固定で払っているから、管理監督者だから・・・様々な理由でサービス残業、長時間労働を強いられているようなケースでも、あきらめずに戦っています。



実績

通常の残業代請求以外にも、待機時間であるとして残業代が支給されていなかったケースや、手当に残業代が含まれるとされていたケースなどでも、残業代支払いを認めさせた実績があります。

 

■バス運転手に対し、バス待機時間の残業代支給を認めさせたケース

■営業手当に残業代が含まれるとして、残業代が支給されていなかった件で、残業代支給を認めさせたケース



残業・長時間労働の問題点

長時間働いているにもかかわらず残業代が支払われていないケースがありますが、それはなぜでしょうか?
「待機時間だから」「管理監督者だから」「みなし労働だから」「固定残業代だから」「パートだから」・・・
こういった理由で支給されていないなら、それは法的には間違っている可能性があります。

一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。



ご相談料

 労働者の方からの残業代、長時間労働の関係のご相談は、初回60分間無料

 ご相談料の負担が大きくてご相談をあきらめる方がいないように、と思っています。


ご相談後のながれ

  1. ご相談

    労働者の方の労働問題に関するご相談料は無料です。

    ご相談のみで解決したり、ご依頼に至らないこともあります。
     

  2. ご依頼
    ご依頼される内容を確認して、委任契約書を取り交わします。

  3. 示談交渉

    弁護士が残業代を計算し、会社に請求書を送付します。

    示談が成立すれば解決、終了です。

    不成立の場合は、労働審判を起こすかを検討します。

    労働審判等を起こさない場合は、断念ということで終了となります。

    労働審判なしで民事訴訟を起こすこともできます。

  4.  労働審判

    裁判所に労働審判を申立ます。

    原則として3回までで終了します。

    概ね申立から3か月程度で終了します。
    調停成立(話し合いがまとまること)なら終了です。

    不成立であれば、裁判所が審判(一定の解決方法)を出します。

  5. 民事訴訟

    概ね月に1回開催されます。

    終了まで1年以上かかることがあります。


ご相談の予約はこちらへ

「長時間働いているのに残業代を払ってもらってない。」

 というご相談はこちらへ。

 

 ■ 相談実施日

   平日:10時〜18時 土日祝:応相談

 

 ■ メールによる受付 

    下記フォームからご連絡ください。

    メッセージに「残業代についての相談希望」とご記入の上、ご希望の日をお知らせください。

    当日〜翌営業日中にご連絡を差し上げます。

 

 ■ 電話による受付

    受付時間:平日10時〜16時

 

残業代の請求権は、支給日から2年で時効により消滅します。
(2020年4月以降の分からは3年に延長)
お早めのご相談をお勧めいたします。

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