その病気、労災かもしれません。


労災と認定されるための要件

次のような事情がある場合は、労災と認定される可能性があります。

 

 ■ 異常な出来事

   発症直前から前日までの間に、異常な出来事に遭遇。

   (例えば業務に関連した重大事故に遭遇、救助活動や事故処理などで著しく負担がかかった場合など)

 

 ■ 短期間の過重業務

   発症直前から前日までの間に、特に過度の長時間労働。

   発症前1週間に、継続した長時間労働。など
   +不規則勤務、長い拘束時間、交代・深夜勤務など、労働時間以外の要因など


 ■ 長期間の過重労働

   発症前1か月の間に、100時間に近い時間外労働(残業)。

   発症前2〜6か月の間に、ひと月で80時間近い時間外労働(残業)。

   +不規則勤務、長い拘束時間、交代・深夜勤務など、労働時間以外の要因など   


あなたに労災の申請をお勧めする理由

経済的な補償

労災補償によって医療費や休業補償、年金などの補償が得られます。
また、会社に対して労災では補償されない慰謝料などを請求することができます。

真実の発見

なぜあなたは健康を損なったのでしょうか。労災を請求することを通じて、その原因をきちんと究明しましょう。
隠蔽させないということが大事です。

再発の防止

あなた自身が再び健康を損なわないため、同僚が同じ被害に遭わないために。
労災を申請することは、人の健康を軽視する企業風土や社会の考え方を変えていくことにつながります。



ご相談を担当する弁護士

■ 前田 牧 (まえだ まき)

1974年生まれ。
大学を卒業後、医療機関に就職。
長時間労働で職場のスタッフが次々と離職し、自身も体調を崩した経験から、「誰もが夢をもって働ける職場づくりに貢献したい」と思い、弁護士に。

 

しかし、土日昼夜を問わずに働くべきという弁護士業界の常識に抗えず、またも過重労働の日々を送る。
そのような日々の中で出会った英会話教師から、レッスンを通じて諸外国でのワークライフバランスの考え方、会社での実践例を聞き感銘を受ける。


「日本でも、自分の時間を大切にする働き方を浸透させたい」との思いで、過労死問題に取り組むことを決意。
現在、過労死弁護団所属。労災案件での実績多数。


ご相談料は無料です

 過労死、過労自殺など過労労災に関するご相談は初回60分無料です。


過労死・過労(パワハラ)自殺・過労うつ

ご相談は、はかた法律事務所へ

「長時間働労働が続いて病気になった」
「パワハラで自殺」などのご相談をお寄せください。

 

 ■ 相談実施日

   平日:10時〜18時 土日祝:応相談

 

 ■ メールによる受付 

    下記フォームからご連絡ください。

    メッセージに「過労についての相談希望」とご記入の上、ご希望の日をお知らせください。

    当日〜翌営業日中にご連絡を差し上げます。

 

 ■ 電話による受付

    受付時間:平日10時〜16時

 

 過労死、過労自殺(パワハラ自殺)は、早急な証拠の確保が重要です。

 ご相談は弁護士に。


メモ: * は入力必須項目です