仕事中の事故なのでの怪我や病気は労災の補償が受けられます。
会社が協力してくれなくても大丈夫。自分で申請できますし、弁護士がお手伝いすることもできます。
労災の補償では、まず労災補償保険への申請をすることになりますが、ここで得られる補償は休業補償の80%や治療費で、慰謝料などは補償されません。
労災補償保険の給付を得たあとに会社に対して慰謝料などを請求することで、不足している補償を得られる可能性があります。
◾️作業中の転落・墜落
◾️作業中に機械に巻き込まれた、挟まれた
◾️化学薬品による怪我、負傷
◾️作業中の火傷、中毒
◾️アスベスト等危険物質による病気、疾病
◾️作業中の熱中症、低体温症など
労災補償保険にによるおもな給付
◾️治療費
◾️休業損害(仕事を休んだ分の補償)…80%
◾️後遺症に対する補償
◾️遺族年金(死亡の場合)
◾️葬祭料(死亡の場合)
会社への損害賠償が認められた場合の会社からのおもな補償
◾️慰謝料
◾️休業損害(仕事を休んだ分の補償)…20%
◾️逸失利益(後遺症で働けなくなった分の補償)
労災補償によって医療費や休業補償、年金などの補償が得られます。
また、会社に対して労災では補償されない慰謝料などを請求することができます。
なぜあなたは健康を損なったのでしょうか。労災を請求することを通じて、その原因をきちんと究明しましょう。
隠蔽させないということが大事です。
あなた自身が再び健康を損なわないため、同僚が同じ被害に遭わないために。
労災を申請することは、人の健康を軽視する企業風土や社会の考え方を変えていくことにつながります。
弁護士 前田 牧(まえだ まき)
大学卒業後、福岡市市内の病院に事務職として5年間勤務。
救急センター開設や内部監査を担当。
患者様のために懸命に働いている医療従事者の方のはたらく環境を改善し、よりよい医療の提供に貢献したいと思っています。
ご相談に来られた方がお話しをやすい雰囲気を作るよう、心がけています。
・九州労働弁護団、過労死弁護団所属
・元九州大学法科大学院非常勤講師(法と医療)